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第13条(役員会)
役員会については、次のとおりとする。
(1)役員会は、本会の役員をもって構成し、会長が招集する。
(2)役員会は、本会の運営の基本方針を立案する。
(3)役員会は、以下の事項について教職員代表と協議決定することができる。
・総会で議決された事項の執行
・総会に提出する議案、予算・決算案の審議
・保護者・教職員からの提案に関する審議
・その他
役員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
第14条(会計)
会計については、次のとおりとする。
(1)本会の経費は、会員の会費、その他によってまかなう。
(2)会費の金額は、総会で決定する。ただし、保護者の会費は児童数分とする。
(3)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(4)本会の会計諸記録の保存は、5年とする。
第15条 (個人情報保護取扱)
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「芦屋市立山手小学校PTA個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
第16条 (規約改廃)
本会の規約は、総会の承認を経て改廃することができる。
第17条 (付則)
本会の規約施行に関する各種細則は、役員会の決議により別に定める。
第18条 (施行)
この規約は、平成11年4月1日からこれを施行する。
第14条
第15条
第17条
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