第6条(役員の役割)
役員の役割は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その役割を代行する。
(3)庶務担当は、総会等の通知、議事録の作成、文書の保管など、本会の庶務を担当する。
(4)会計担当は、本会一切の収支を経理、記録し、 会計監査を経た決算報告書を総会に提出する。
第7条(地域委員の役割)
地域委員の役割は、次のとおりとする。
(1)地域委員は、登下校を含む児童の校外生活が、円滑かつ安全に行われるように努める。
(2)地域委員は、会員相互の理解と連帯を深め、地域の諸問題を話し合い、学校と連携して、その改善に努める。
第8条(会計監査員の役割)
会計監査員は、必要に応じて会計を監査し、定期総会でその結果を報告する。
第9条(役員、委員、会計監査員の任期)
役員、地域委員、会計監査員の任期は、1ヵ年とし再任は妨げない。ただし、役員、会計監査員は、引き続いて同一の役には2年を越えてつくことができない。
第10条(学校長)
学校長は、本会の活動に対して助言し、各委員会に出席して、意見を述べることができる。
第11条(顧問)
顧問については、次のとおりとする。
(1)本会には、必要に応じて、会長の委嘱により顧問をおくことができる。
(2)顧問は、本会の求めに応じて、PTA活動に対して助言することができる。
第12条(総会)
総会については、次のとおりとする。
(1)総会は、この会の最高議決機関であって会長が招集する。総会は年1回の定期総会と、随時招集する臨時総会にわける。
(2)定期総会は、前年度の事業報告・決算報告並びに本年度役員、会計監査員の承認をするとともに本年度の事業計画・予算の審議、承認及びその他の事項の審議をする。
(3)臨時総会は、会長もしくは会員の3分の1以上の要求により会長が招集する。
(4)総会は、会員の過半数(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。
(5)議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(6)総会は、書面等でも開催できるものとする。