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第6条(役員の役割)

 役員の役割は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その役割を代行する。

(3)庶務担当は、総会等の通知、議事録の作成、文書の保管など、本会の庶務を担当する。

(4)会計担当は、本会一切の収支を経理、記録し、 会計監査を経た決算報告書を総会に提出する。

第7条(地域委員の役割)

 地域委員の役割は、次のとおりとする。

(1)地域委員は、登下校を含む児童の校外生活が、円滑かつ安全に行われるように努める。

(2)地域委員は、会員相互の理解と連帯を深め、地域の諸問題を話し合い、学校と連携して、その改善に努める。

第8条(会計監査員の役割)

 会計監査員は、必要に応じて会計を監査し、定期総会でその結果を報告する。

第9条(役員、委員、会計監査員の任期)

 役員、地域委員、会計監査員の任期は、1ヵ年とし再任は妨げない。ただし、役員、会計監査員は、引き続いて同一の役には2年を越えてつくことができない。

 

第10条(学校長)

 学校長は、本会の活動に対して助言し、各委員会に出席して、意見を述べることができる。

第11条(顧問)

 顧問については、次のとおりとする。

(1)本会には、必要に応じて、会長の委嘱により顧問をおくことができる。

(2)顧問は、本会の求めに応じて、PTA活動に対して助言することができる。

第12条(総会)

 総会については、次のとおりとする。

(1)総会は、この会の最高議決機関であって会長が招集する。総会は年1回の定期総会と、随時招集する臨時総会にわける。

(2)定期総会は、前年度の事業報告・決算報告並びに本年度役員、会計監査員の承認をするとともに本年度の事業計画・予算の審議、承認及びその他の事項の審議をする。

(3)臨時総会は、会長もしくは会員の3分の1以上の要求により会長が招集する。

(4)総会は、会員の過半数(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。

(5)議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(6)総会は、書面等でも開催できるものとする。

第11条
第8条

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