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役員、委員、会計監査員、各種委員会委員長・副委員長 選出細則

 

第1条 役員の選出方法は、次のとおりとする。

(1)役員の選出は選考委員制をとり、選考委員会が原案を作成し、総会で承認を得る。

(2)選考委員会は、会長が任命した若干名(うち 1 名は教頭)

(3)選考委員会に、委員長をおく。

(4)選考委員は、役員候補者になることはできない。

2 任期中に役員に欠員および欠員に準ずる状況が発生した時は、会長の指名によりこれを補充することができる。補充役員の任期は前任者の残任期間内にて定める。

 

第2条 地域委員は、各地域において、地域会員の話し合いにより選出し、委員長・副委員長は、委員間の互選によるものとする。

特別委員会の細則

 

第1条 本会の目的を達成するために、必要ある時は、役員会の決議をもって特別委員会をおくこと ができる。

第2条 特別委員会の委員は、役員会で検討し、会長がこれを委嘱する。

第3条 特別委員会には、委員の互選により委員長・副委員長をおく。

 

慶弔金の細則

第1条 慶弔金は、芦屋市PTA協議会規程に準ずる。 (別紙参照)

第2条 この規定に定めるもののほか、必要なことは 役員の合議の上会長が決定し、会員に報告す る。

 

書面総会の細則

 

第1条 会長が必要と認めた場合、書面等により総会を開催することができる。

第2条 書面総会の開催方法は次のとおりとする。

(1) 会員は、議案に関する賛否を記載できる議決権行使書の提出により、意思表示をおこなう。

(2) 書面総会は、議決権行使書の過半数以上の提出をもって成立する。

(3) 議決は、賛否が記載された議決権行使書の過半数をもって行い、可否同数の場合は、役員会がこれを決する。

 

《付》芦屋市青少年育成愛護委員候補者の選出細則

 

第1条 芦屋市青少年育成愛護委員候補者の選出は、 次のとおりとする。

(1)芦屋市青少年育成愛護委員候補者は、PTA全 会員の中から選出し、芦屋市教育委員会の委嘱を受ける。

(2)芦屋市青少年育成愛護委員は、地域委員会と連携をとり、児童の健全な育成に努める。

特別委員会
書面総会
愛護委員

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